旅行条件書

■本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。ツアーにお申込・ご参加頂くに当たり、本旅行条件書と各ツアーのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。


1.本旅行は有限会社ちいろば企画(以下、当社)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約を締結することとなります。

<企画・実施>有限会社ちいろば企画(山梨県南都留郡富士河口湖町河口185-8 山梨県知事登録旅行業第2-284号 総合旅行業務取扱管理者・伊東祐子)


2.旅行契約の内容(旅行の目的地及び行程等)及び旅行条件に関しましては、当社ホームページ、本旅行条件書、出発までに参加者向けに送信する電子メールやツアー資料(印刷物又はPDFファイル)、及び当社旅行業約款によります。


3.旅行申込と契約の成立について
・当社ホームページの申込フォームより必要事項を入力しお申込連絡をして頂きます。内容を確認後に当社から申込者にメールにて申込を受諾する旨の連絡をした時点で、当社のツアーに2度目以上の参加申込のお客様に関しましては旅行契約は成立したものと致します。
・当社の旅行に初めて申込みをするお客様に関しては、当社が申込を受諾しお客様がツアー代金の20%に相当する金額を申込金として申込受諾をした翌日から起算して3営業日以内に銀行振込にてお支払頂けた場合に旅行契約が成立したものとします。
(※尚、お申込時点で既にツアーの催行が決定している場合には当社ツアーへ参加回数に関係なくツアー代金の全額をご請求致します。)


4.ツアー催行決定後のツアー代金のお支払について
・ツアーへの参加者が最低催行人員(ツアーにより異なります)に達し次第にツアーは催行決定となり、速やかにお客様にツアー代金のお支払い(ツアーに2度目以上参加のお客様はツアー代金の全額、ツアーに初めて参加されるお客様で既に申込金をお支払い済の方は残金)のご連絡を電子メールにて致します。ツアー参加者が最低催行人員に到達しない場合(又は、到達する見込みが少ないと事前に予想できる場合)には、ツアー催行は中止となり、既に支払済の申込金は返金します。
・ツアー代金のお支払は、ツアーに2度以上参加のお客様に関しては催行決定後の電子メールによるご請求から約1週間後を支払期限とし、ツアーに初めて参加されるお客様に関しては3営業日以内を支払期限とし、支払い方法は銀行振込のみとなります。


5.旅行代金に含まれるもの
・各ツアーの詳細情報を記載したホームページにおいて、ツアー代金に含まれる旨を表示したものとなります。実施する各ツアーによって異なります。
尚、当該費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻し等はありません。
・各ツアーには添乗員が同行します。


6.旅行代金に含まれないもの
各ツアーの詳細情報を記載したホームページにおいて、ツアー代金に含まれない旨を表示したものとなります。実施する各ツアーによって異なります。自宅から発着地(集合・解散場所)までの交通費・宿泊費や集合前後のオプショナルツアーの参加費も含まれません。


7.旅行契約内容の変更
・旅行契約締結後であっても天変地異等により運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止等やその他当社の関与し得ない事由が生じた場合はお客様のご了承の上で行程や旅行サービスの内容、もしくは旅行代金を変更することがあります。


8.取消料について
・旅行契約の成立後にお客様都合で旅行を取消する場合には当社ホームページ記載の取消料等をいただきます。
・ツアー代金が支払期限までに支払われない場合は、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。


9.旅行開始前の解除について
(お客様の解除権)
・お客様はホームページに記載した取消料を支払うことにより旅行契約を解除することができます。
・取消料発生以前の旅行契約の解除においては取消料はなしとなりますが、既にツアー代金の一部及び全部を支払済の場合は返金手数料及び振込手数料等を差引いての返金となります。

(当社の解除権)
・お客様が当社の規定する期日までにツアー代金を支払われない場合には当社は旅行契約を解除することがあります。取消料発生時期における場合は取消料と同額の違約料をお支払頂くことになります。
・以下に該当する場合は当社は旅行契約を解除することがあります。
お客様が当社に虚偽の情報を提示していた場合
お客様が病気等によりツアー参加に耐えられないと認められたた場合
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、ツアーの円滑な遂行が不可能であると認められた場合
お客様が当社に対して合理的な範囲を超える負担を求めた場合
ツアー申込者が最少催行人員に満たない場合
※上記の理由で旅行契約を解除した場合に限り既に収受しているツアー代金を振込手数料を差引いて返金致します。


10.旅行開始後の解除について
(お客様の解除権)
・お客様都合により途中でツアーから離脱した場合はツアー代金の払い戻しは一切ありません。

(当社の解除権)
・当社は以下の場合において旅行契約の一部又は全部を解除することがあります。
お客様が病気等の理由で旅行の継続が不可能だと認められる場合
お客様がツアーを安全かつ円滑に遂行する添乗員等による指示に従わなかった場合
お客様が他のお客様に対して商品やサービスの販売、政党や宗教団体等への勧誘、自身の商品やサービスの宣伝等を自ら行う等、その他迷惑行為を行った場合
お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合
お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合
その他当社の業務上の都合がある場合
※上記の理由で旅行契約を解除した場合は、その解除によって提供を受けられなくなるサービス費用から取消料・違約料を差し引いて払い戻し致します。


11.当社の責任について
・当社は旅行契約の履行に当たり当社の過失によりお客様に損害を与えた場合には、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
※但し、お客様が以下の様な事由により損害を被られた場合は当社はその責任を負いません。
天災地変等、運送・宿泊機関等の事故等、官公署の命令等、自由行動中の事故、盗難、食中毒、運送機関の遅延等による影響。
・手荷物についての損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に申し出があった場合に、お一人当たり最高15万円までと致します。


12.特別保障
・当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。


13.お客様の責任
・お客様が故意又は過失や法令・公序良俗に反する行為等により当社規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償をして頂くことになります。
・お客様は旅行契約を締結するに当たり、当社から提供されたホームページ情報等を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めて頂かなければなりません。


この旅行条件書は2019年7月の基準に基づきます。
(更新日:2023年5月19日)

旅行業約款

当社は標準旅行業約款に規定されている内容の中で、次に該当する旅行業約款を定めております。

○募集型企画旅行契約
○受注型企画旅行契約
○手配旅行契約
○渡航手続代行契約
○旅行相談契約

※標準旅行約款の全文はこちら